お知らせ・コラム

〈相続・遺言関連〉(2)遺言を書くと、こんないいことがあります!

前回の同じテーマのコラム

〈相続・遺言関連〉(1)相続が〝争族〟にならないために https://tamaki-office.jp/article/相続・遺言関連/220/


遺言を書くと、こんないいことがあります!

遺言を書くと、以下のようなメリットがあります。ここでは、代表例をご紹介いたします。

 

①原則、自分の希望通りに(※)財産を相続人やその他の大切な人・団体へ残せます

※ただし、法律には「遺留分」という考え方があり、(兄弟姉妹以外の)法律で相続人と定められた人(法定相続人)には、自分の最低限の相続分配を主張できるという権利がありますので、その点を考慮に入れて遺言書を作成していく必要があります。

 

②相続人全員での話し合いが、不要です

有効な遺言書がある場合には、法律で相続人と定められた人 (法定相続人)全員で、遺産をどう分けるかを決める話し合いで ある「遺産分割協議」をすることなく財産の分配ができます。

上記の図で、[遺言書あった場合](左)と[遺言書がなかった場合](右)を見比べていただくと、[遺言書あった場合](左)の方のすべき相続手続きが少なくて済むことが、おわかりいただけるのではないでしょうか。残されたご家族の負担を、ぐっと減らすこともできるのです。

 

③〝争族〟を最小限に抑えることができます

(将来の)相続人全員が100%納得のいく遺言を作ることは、実際は難しいです。なぜなら、(将来の)相続人には、それぞれの想いや生活があるからです。しかし、有効な遺言書がある場合には、「遺留分」以外の部分については争われることは通常ないので、もめる財産が限定されるからです。

 

④自分のためにもなります

遺言を作る段階で、自分の財産などを書くことで、(使っていない銀行の口座の整理をしようと気づくことができたりと)ご自身の現状の把握にも役立ちます。また、これからの人生をどのように過ごしていこうかを考える、いい機会にもなります。このことは、エンディングノートを作るメリットと共通です。

 


【今後の掲載予定】〈相続・遺言関連〉(3)遺言を作った方がいい人とは?

というコラムを掲載予定です。

 


行政書士は、「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成とその代理、作成に関する相談をお受けできる専門家です。

遺言の書き方がわからない等、何かご不明な点がございましたら、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。

初回のご相談は無料にて承りますので、 お気軽にお問い合わせください(お問い合わせは、ページ下部よりご利用いただけます)。

おひとりおひとり丁寧に、対応させていただきます。