お知らせ・コラム

〈新型コロナ関連〉【埼玉県・事業者】埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(その1)概要が発表されました!

7月4日に、埼玉県は、埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金の概要を公表しました。

埼玉県のホームページより、抜粋して説明し掲載いたします。

埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金について、新たに情報が出ましたら、今後、こちらにも掲載していきたいと考えています。

【家賃支援金の概要が発表されました】

埼玉県では、新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主等の家賃負担軽減のための支援を行います。

①賃借人(テナント)に対する支援

②賃貸人(オーナー等)に対する支援

の2種類があります。

 

【賃借人(テナント)に対する支援】

新型コロナウイルスの影響により、売上が一定程度減少した県内テナント事業者(中小企業・個人事業主等)に対して、国が支給する家賃支援給付金に県が上乗せして支給します。

●対象者

埼玉県内の中小企業者・個人事業主等

●支給要件

次の(1)と(2)を満たす必要があります。

(1)令和2年5月から12月において、以下のいずれかに該当する者

・いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

・連続する3か月の売上高の合計が前年同期比で30%以上減少

(2)前年度の月平均売上高が15万円以上であること

※(2)は、国の家賃支援給付金より、条件が厳しくなっています。

●補助率

支払家賃の1/15を支給(6か月分)

上限額:20万円複数店舗を賃借している場合は30万円

 

【賃貸人(オーナー等)に対する支援】

新型コロナウイルスの影響により、売上が減少した県内の店舗の家賃を減免した不動産の賃貸人(オーナー等)に対して、支援金を交付するものです。

●対象者

 埼玉県内の店舗の賃貸人(オーナー等:中小企業・個人事業主等)

●支給要件

  令和2年4月から6月において、以下のいずれかに該当するテナント事業者(※)に対し、家賃を2割以上減免した者

・いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

・3か月の売上高の合計が前年同期比で30%以上減少

※テナント事業者は、物品販売やサービスの提供を行う店舗であること

●補助率

減免した家賃の1/5を支給(最大3か月分)

上限額:20万円

 

【申込方法等】

詳細は、後日公表されます。

 

【問い合わせ先】

埼玉県中小企業等支援相談窓口

電話 0570-000-678 (ナビダイヤル)

 


詳細は、以下のページをご覧ください。

・埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金について

(埼玉県のホームページ)https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/index2.html

・国の家賃支援給付金について

(経済産業省のホームページ)https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

(ミラサポplus 中小企業向け補助金・支援サイト)https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488


※本コラムは、2020年7月9日現在の情報で作成しています。


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