お知らせ・コラム

〈新型コロナ関連〉【埼玉県・事業者】埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(その2)情報が更新されました!

7月10日に、埼玉県は、埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金の情報を更新しました。

埼玉県のホームページより、抜粋して説明し掲載いたします。

埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金について、また新たに情報が出ましたら、今後、こちらにも掲載していきたいと考えています。

【家賃支援金の概要】〈再掲〉

埼玉県では、新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主等の家賃負担軽減のための支援を行います。

①賃借人(テナント事業者)に対する支援

②賃貸人(オーナー等)に対する支援

の2種類があります。

 

【賃借人(テナント事業者)に対する支援】

新型コロナウイルスの影響により、売上が一定程度減少した県内テナント事業者(中小企業・個人事業主等)に対して、国が支給する家賃支援給付金に県が上乗せして支給します。

●対象者

埼玉県内の中小企業者・個人事業主等

●交付額

支払家賃の1/15を支給(6か月分)

上限額:20万円複数店舗を賃借している場合は30万円

●交付要件

次の(1)と(2)を満たす必要があります。

(1)令和2年5月から12月において、以下のいずれかに該当する者

・いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

・連続する3か月の売上高の合計が前年同期比で30%以上減少

(2)前年度の月平均売上高が15万円以上であること

※(2)は、国の家賃支援給付金より、条件が厳しくなっています。

●申込方法等

詳細は、後日公表されます。

●問い合わせ先

埼玉県中小企業等支援相談窓口

(埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)事務局)

0570-000-678(ナビダイヤル)平日・休日とも 午前9時~午後6時

 

【賃貸人(オーナー等)に対する支援】

新型コロナウイルスの影響により、売上が減少した県内の店舗の家賃を減免した不動産の賃貸人(中小企業・個人事業主等)に対して、支援金を交付するものです。

●申請受付期間

令和2年7月17日(金曜日)から令和2年10月16日(金曜日) まで(消印有効

● 交付額

令和2年4月~6月において、賃貸人が店舗の家賃(注)を20%以上減免した月について、

減免額の5分の1(上限額:賃貸人につき20万円

(注)家賃は、建物の月額家賃(共益費、管理費及び消費税を含む。)とし、駐車場代、土地の賃借料などは対象外です。

● 交付要件

①交付対象者となる賃貸人(オーナー等)の要件

・申請に係る店舗に対し、令和2年4月~6月の少なくとも1か月分の家賃を20%以上減免した。

上記と合わせて、4つの条件があります。

※詳細は、埼玉県のホームページをご覧ください。

②申請に関する店舗(テナント)の要件

(注)店舗(テナント)は、来店する一般消費者に対し、経常的に物品販売又はサービスの提供を行うものとし、事務所、倉庫、作業所などは対象外です。

・令和2年4月から6月において、次のいずれかに該当する。

(1)いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少している。

(2)3か月の売上高の合計が前年同期比で30%以上減少している。

上記と合わせて、5つの条件があります。

※詳細は、埼玉県のホームページをご覧ください。

申請書類を次のあて先に郵送してください。

※ 「特定記録」等の配達状況が確認できる確実な方法により送付されることをお勧めします。(郵便事故があった場合の責任は負いません。)

(あて先)〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

            埼玉県 産業労働部 商業・サービス産業支援課内

            埼玉県 中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)事務局 行

●申請書類

下表の申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出を求めることがあるとのことです。なお、事務局に提出された書類は返却されません。

 

 

1

埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)申請書(様式第1号)

 

2

賃貸借契約書の写し

 

3

★減免した全ての月について、家賃の支払が確認できる書類(例1)又は家賃を免除したことが確認できる書類(例2)

(例1)家賃が振り込まれた口座の通帳の写し、領収書の写し など

(例2)家賃の免除に関する合意書(参考様式) など

 

4

賃借人の売上減少等に関する申立書(様式第2号)

 

5

★申請に係る店舗(テナント)の店頭の写真

(注)看板など店舗(テナント)の名称(屋号)が確認できるもの

 

6

本支援金の振込先口座の通帳の写し

(注)金融機関名・コード、支店名・コード、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの(通帳を開いた1・2ページ目)

 

店舗兼住宅の場合のみ

★賃借人の確定申告書(地代家賃の内訳が記載されているページ)の写し又は減免した家賃が申請に係る店舗のものであることを確認できる書類(様式任意)

(注)住宅に係る家賃の減免については、本支援金の対象外です。

 

★印のついた書類は申請に係る店舗(テナント)ごとに必要です。

●問い合わせ先

埼玉県中小企業等支援相談窓口

(埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)事務局)

0570-000-678(ナビダイヤル)(平日・休日とも 午前9時~午後6時)

048-830-3754土日祝日を除く 午前9時~午後5時


詳細は、以下のページをご覧ください。

・埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金について

(埼玉県のホームページ)https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/index3.html

・国の家賃支援給付金について

(経済産業省のホームページ)https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

(ミラサポplus 中小企業向け補助金・支援サイト)https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488


※本コラムは、2020年7月11日現在の情報で作成しています。


行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きの専門家です。

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