前回の同じテーマのコラム
〈相続・遺言関連〉(1)相続が〝争族〟にならないために https://tamaki-office.jp/article/相続・遺言関連/220/
目次
遺言を書くと、以下のようなメリットがあります。ここでは、代表例をご紹介いたします。
※ただし、法律には「遺留分」という考え方があり、(兄弟姉妹以外の)法律で相続人と定められた人(法定相続人)には、自分の最低限の相続分配を主張できるという権利がありますので、その点を考慮に入れて遺言書を作成していく必要があります。
有効な遺言書がある場合には、法律で相続人と定められた人 (法定相続人)全員で、遺産をどう分けるかを決める話し合いで ある「遺産分割協議」をすることなく、財産の分配ができます。
上記の図で、[遺言書あった場合](左)と[遺言書がなかった場合](右)を見比べていただくと、[遺言書あった場合](左)の方のすべき相続手続きが少なくて済むことが、おわかりいただけるのではないでしょうか。残されたご家族の負担を、ぐっと減らすこともできるのです。
(将来の)相続人全員が100%納得のいく遺言を作ることは、実際は難しいです。なぜなら、(将来の)相続人には、それぞれの想いや生活があるからです。しかし、有効な遺言書がある場合には、「遺留分」以外の部分については争われることは通常ないので、もめる財産が限定されるからです。
遺言を作る段階で、自分の財産などを書くことで、(使っていない銀行の口座の整理をしようと気づくことができたりと)ご自身の現状の把握にも役立ちます。また、これからの人生をどのように過ごしていこうかを考える、いい機会にもなります。このことは、エンディングノートを作るメリットと共通です。
というコラムを掲載予定です。
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