前回までの同じテーマのコラム
〈相続・遺言関連〉(1)相続が〝争族〟にならないために https://tamaki-office.jp/article/相続・遺言関連/220/
〈相続・遺言関連〉(2)遺言を書くと、こんないいことがあります! https://tamaki-office.jp/article/相続・遺言関連/496/
〈相続・遺言関連〉(3)遺言を作った方がいい人とは? https://tamaki-office.jp/article/相続・遺言関連/521/
目次
今回は、遺言はいつ作るのが良いのかを考えていきたいと思います。
なかなか面倒で、遺言を作るのを後回しにしがちですが、元気な今だからこそ遺言を作ることができます。「元気」と一言で言っても、判断能力のある状態であれば、遺言を作ることができます。
認知症になって、判断能力がなくなってしまえば、遺言書を作ることは難しくなってしまいます。自分の財産を、誰にどのように残したいか判断できるということが、遺言を作るための、最も大切なことと言えます。
また、遺言作成の局面ではありませんが、相続人の中に、認知症など判断能力のない方がいる場合、(相続人全員での話し合いである)遺産分割協議も、できなくなります。個別の事案により、何か方法がないか考える余地はあるかもしれませんが、通常の遺産分割協議をすることは、かなり難しいと思います。
例えば、身体は不自由でも判断能力がしっかりしていれば、有効な遺言を作ることは可能です。場合によっては、公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作ることもできます(公証人の出張料は別途かかります)。
民法第961条により、15歳以上であれば、遺言を書くことができます。成人していなくとも、遺言を書くことができるのです。
遺言は人生に一度切りのものではなく、何度でも書き直せることや、判断能力があるうちにしか作ることができないことから考えると、元気なうちに遺言を作られることをお勧めいたします。
というコラムを掲載予定です。
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