前回までの同じテーマのコラム
〈相続・遺言関連〉(1)相続が〝争族〟にならないために https://tamaki-office.jp/article/相続・遺言関連/220/
〈相続・遺言関連〉(2)遺言を書くと、こんないいことがあります! https://tamaki-office.jp/article/相続・遺言関連/496/
前回、遺言を作るメリットをご紹介しました。遺言を作るメリットは、私たちの全員にあるのですが、特に、遺言を作った方が良いと思われる例をご紹介いたします。
■夫婦間に子どもがいない
■現在の配偶者以外との間に、子どもがいる
■事実婚、内縁のパートナーに財産を遺したい
■孫、息子の妻などに、財産を残したい
■配偶者・子・親・兄弟姉妹がいない
■お世話になった人に財産を残したい、財産を社会のために役立てたい
■遺産相続で、争いごとを起こしたくない
■相続手続きにかかる手間や負担を軽減してあげたい
■相続人の人数が多い、財産の金額や種類が多い
上記は、ご自身の意思に沿うようにご自分の財産を残すのには、特に遺言があることが非常に役立つケースや、遺言がないと、ご自身の意思に沿うようにご自分の財産を残すことができない(または難しい)ケースです。
上記に当てはまる方々には、遺言を作成されることを、特にお勧めいたします。
というコラムを掲載予定です。
行政書士は、「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成とその代理、作成に関する相談をお受けできる専門家です。
遺言の書き方がわからない等、何かご不明な点がございましたら、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。
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おひとりおひとり丁寧に、対応させていただきます。