2020年4月24日に、埼玉県より【埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合応援金】について公表されました。
要点を、抜粋して掲載いたします。
目次
埼玉県内の中小企業・個人事業主(業種の限定はなし)で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、4/8〜5/6までの間、7割(20日)以上休業されている方
※4/8~4/17は、証明も含め、弾力的に取り扱いされるとのことです。
※休業の認定は、休業の証明も含めて弾力的に運用されるとのことです。次の場合は、休業日として取り扱われます。
・売上げがなかった日 … 1 日休業
・営業時間を短縮した場合 …0.5日休業
※対象者は、施設の停止要請を受けている業種に限定されません。
20万円 又は (複数の事業所を有する場合)30万円
5/7(木)を予定
感染症の影響を緩和するために、適切な事業を実施する事業別組合を支援
500万円/組合
原則…埼玉県のホームページより、電子申請
例外…郵送
(感染拡大防止のため、窓口での受付は、想定されていないそうです。)
中小企業等支援相談窓口
平日・休日ともに9:00~18:00
その他詳細は、補正予算成立後に案内があるとのことです。詳細がわかりましたから、またこちらに載せさせていただきます。
※本コラムは、2020年4月30日現在の情報で作成しています。
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きをする専門家です。
ご自身が、これらの条件に当てはまるかどうか迷われる等、何かご不明な点がございましたら、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。
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おひとりおひとり丁寧に、申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。
詳しくは、以下の埼玉県のホームページもご覧ください。
(埼玉県ホームページ)