各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う、生活福祉資金貸付制度を実施しています。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々(個人事業主も含む)に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
全国で実施されていますが、今回は埼玉県の場合を、埼玉県のホームページから抜粋して、説明し掲載いたします。
目次
埼玉県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業・失業で収入が減少し、生活資金にお困りの方に向けて、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施しています。
お住まいの市町村社会福祉協議会
緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)
以下の表にわかりやすくまとまっていいるので、ご覧ください。
■ 据置期間:返済が猶予される期間
■ 償還期限:返済開始~返済終了までの期間。据置期間が終了した後に償還期間に入ります。
緊急小口資金も総合支援資金(生活支援費)も、融資なので返済する義務があります。
ただ、今回は、どちらも無利子で保証人なしで借りられるところが、大きな特色と言えます。
例外的に、返済の免除の特例も適用されることもあるそうですし、
詳しくは、お住いの市町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。
詳細は、以下の埼玉県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/seikatsufukushishikin/tokureikashituke.html
※本コラムは、2020年6月4日現在の情報で作成しています。
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きの専門家です。
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