お知らせ・コラム

〈新型コロナ関連〉【全国・個人・個人事業主】緊急小口資金等の特例貸付(その1)

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う、生活福祉資金貸付制度を実施しています。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々(個人事業主も含む)に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

全国で実施されていますが、今回は埼玉県の場合を、埼玉県のホームページから抜粋して、説明し掲載いたします。

【緊急小口資金等の特例貸付】

●趣旨

埼玉県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業・失業で収入が減少し、生活資金にお困りの方に向けて、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施しています。

 

●全体像

 

●相談・申込先

お住まいの市町村社会福祉協議会

埼玉県内の社会福祉協議会の連絡先一覧はこちら

 

●制度に関する問合せ先

緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)

 

●主に休業された方向け(緊急小口資金)と、主に失業された方向け(総合支援資金)

以下の表にわかりやすくまとまっていいるので、ご覧ください。

■ 据置期間:返済が猶予される期間
■ 償還期限:返済開始~返済終了までの期間。据置期間が終了した後に償還期間に入ります。

緊急小口資金も総合支援資金(生活支援費)も、融資なので返済する義務があります

ただ、今回は、どちらも無利子で保証人なしで借りられるところが、大きな特色と言えます。

例外的に、返済の免除の特例も適用されることもあるそうですし、

詳しくは、お住いの市町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。

 

詳細は、以下の埼玉県のホームページをご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/seikatsufukushishikin/tokureikashituke.html


※本コラムは、2020年6月4日現在の情報で作成しています。


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