2020年4月27日に、経済産業省より、持続化給付金の申請要綱等(速報版)が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続や再起のきっかけとなるように、支給される事業全般に広く使える給付金のことです。
法人は 最高で200万円、個人事業者は 最高で100万円支給されます。
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
※以下を満たす幅広い業種が対象とされています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業
2.以前から、事業による収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある事業者
3.法人の場合は、
①資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者
※本コラムは、2020年4月29日現在の情報で作成しています。
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きの専門家です。
ご自身が、これらの条件に当てはまるかどうか迷われる等、何かご不明な点がございましたら、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。
初回のご相談は無料にて承りますので、 お気軽にお問い合わせください(お問い合わせは、ページ下部よりご利用いただけます)。
おひとりおひとり丁寧に、申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。
詳しくは、以下の経済産業省の申請要領(速報版)もご覧ください。
(中小企業向け) https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
(個人事業者向け)https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf