お知らせ・コラム

〈相続・遺言関連〉(4)遺言は、いつ作るのがいいの?

前回までの同じテーマのコラム

〈相続・遺言関連〉(1)相続が〝争族〟にならないために https://tamaki-office.jp/article/相続・遺言関連/220/

〈相続・遺言関連〉(2)遺言を書くと、こんないいことがあります! https://tamaki-office.jp/article/相続・遺言関連/496/

〈相続・遺言関連〉(3)遺言を作った方がいい人とは? https://tamaki-office.jp/article/相続・遺言関連/521/

 


遺言は、いつ作るのがいいの?

今回は、遺言はいつ作るのが良いのかを考えていきたいと思います。

①元気な今だからこそ作れます

なかなか面倒で、遺言を作るのを後回しにしがちですが、元気な今だからこそ遺言を作ることができます。「元気」と一言で言っても、判断能力のある状態であれば、遺言を作ることができます。

 

②認知症になって判断能力がなくなれば、遺言書は作れなくなってしまいます

認知症になって、判断能力がなくなってしまえば、遺言書を作ることは難しくなってしまいます。自分の財産を、誰にどのように残したいか判断できるということが、遺言を作るための、最も大切なことと言えます。

また、遺言作成の局面ではありませんが、相続人の中に、認知症など判断能力のない方がいる場合、(相続人全員での話し合いである)遺産分割協議も、できなくなります。個別の事案により、何か方法がないか考える余地はあるかもしれませんが、通常の遺産分割協議をすることは、かなり難しいと思います。

 

③身体が不自由な場合でも、判断能力があれば、遺言は作れます

例えば、身体は不自由でも判断能力がしっかりしていれば、有効な遺言を作ることは可能です。場合によっては、公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作ることもできます(公証人の出張料は別途かかります)。

 

④15歳以上で判断能力があれば、作れます

民法第961条により、15歳以上であれば、遺言を書くことができます。成人していなくとも、遺言を書くことができるのです。

 

①~④を踏まえて

遺言は人生に一度切りのものではなく、何度でも書き直せることや、判断能力があるうちにしか作ることができないことから考えると、元気なうちに遺言を作られることをお勧めいたします。

 


【今後の掲載予定】〈相続・遺言関連〉(5)相続とは? 誰が相続人になるの?

というコラムを掲載予定です。

 


行政書士は、「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成とその代理、作成に関する相談をお受けできる専門家です。

遺言の書き方がわからない等、何かご不明な点がございましたら、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。

初回のご相談は無料にて承りますので、 お気軽にお問い合わせください(お問い合わせは、ページ下部よりご利用いただけます)。

おひとりおひとり丁寧に、対応させていただきます。