お知らせ・コラム

〈新型コロナ関連〉【全国・事業者】持続化給付金(その5)支給額の算定方法が変更されました!

前回までの同じテーマのコラム

〈新型コロナ関連〉【全国・事業者】持続化給付金は、こちら

(その1)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/140/

(その2)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/169/

(その3)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/338/

(その4)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/483/


【支給額の算定方法が変更されました!】

経済産業省が、2020年5月8日に「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更したことを公開しました。

持続化給付金の給付額の算定方法については、以下の算定式によるものとし、10万円未満の額を切り捨てる運用としていました。

【給付額】
法人は 最高で200万円、個人事業者は 最高で100万円支給されます。
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■ 売上減少分の計算方法
  前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%以下となる月の売上×12ケ月) 

※上記の計算式で出た金額は、10万円単位とします。10万円未満の端数があるときは、その端数は、 切り捨てます。

今回、5月8日に新たな運用がされることとなり、10万円未満の端数の切り捨てはされないことになりました。

参考記事 https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/140/

5月8日の給付開始以降、10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられたことから、10万円未満の額についても後日支給されることになりました。

できるだけ早期に追加支給が可能となるように、調整を進めるそうです。

また、端数分の追加給付を受けるための再度の申請は不要とのことです。

端数の切り捨ては、個人的には、国ができるだけ支給額を少なく済ませるためのもののように感じていましたので、端数の切り捨てがなくなったことは、歓迎する方が多いのではないかと思います。

詳しくは、以下の経済産業省のページをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200508005/20200508005.html

 

【問い合わせ・相談窓口】〈再掲〉

●持続化給付金事業 コールセンター

※問い合わせの際は、「まず、上記の【よくある質問】や手引き等を参照してから、問い合わせをしてください。」という注意書きがされています。

[フリーダイヤル] 0120ー115ー570

※フリーダイヤルは、今のところ何度かけても私は繋がりませんでした…。

[IP電話専用回線] 03-6831-0613(通話料がかかります)

下記の、QRコードより、LINEでも質問を受け付けてくれているそうです。

LINEで友だちにになると、選択形式で質問のやり取りを進めていけます。

●問い合わせの受付時間

5月・6月… 全日 8:30~19:00
7月   … 日曜日~金曜日 8:30~19:00(土・祝日を除く)
8月以降 … 日曜日~金曜日 8:30~17:00(土・祝日を除く)

 

※本コラムは、2020年5月9日現在の情報で作成しています。


行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きの専門家です。

ご自身が、持続化給付金の条件に当てはまるかどうか迷われる等、何かご不明な点がございましたら、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。

初回のご相談は無料にて承りますので、 お気軽にお問い合わせください(お問い合わせは、ページ下部よりご利用いただけます)。

おひとりおひとり丁寧に、申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。