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一人10万円の特別定額給付金が、始まります。
2020年5月1日に、特別定額給付金の特設サイトが、開設されました。
日本に住んでいる人(※)に対して、1人10万円もらえる給付金のことです。
※基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳(住民票)に記録されている人
●対象者…基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳(住民票)に記録されている人
※世帯の世帯主の銀行等の口座に振り込まれます。
[外国人について]
住民基本台帳(住民票)に記録されている外国人は、対象となります。
外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳(住民票)に記録されていないため、対象となりません。
[赤ちゃんについて]
4月27日(基準日)に生まれた赤ちゃんは、対象となります。
4月28日以降に生まれた赤ちゃんは、残念ながら対象になりません。
対象者1人について、10万円ずつ給付されます。
お住いの市区町村役場(市役所など)から、申請書が郵送で届きます。
以下の2通りの方法で、申請します。
①郵送で返信することにより、申請する
②オンラインで申請する(マイナンバーカードをお持ちの方のみ可能です)
申請期限は、郵送方式の申請受付開始日から3ヵ月以内です。
※申請の受付開始は、お住いの市区町村ごとに異なります。
(総務省の特別定額給付金)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
のページの後半に載っています。
[フリーダイヤル] 0120‐260020
※特別定額給付金に関する問い合わせは、上記コールセンター以外では、受け付けていないとのことです。
応対時間 9:00~18:30
・市区町村や総務省などが銀行等のATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
詐欺について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/alert/
その他の情報については、また後日掲載予定です。
※本コラムは、2020年5月3日現在の情報で作成しています。
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きの専門家です。
一人10万円の特別定額給付金のお手続きについて、何かご不明な点がございましたら、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。
ご相談は無料にて承りますので、 お気軽にお問い合わせください(お問い合わせは、ページ下部よりご利用いただけます)。
おひとりおひとり丁寧に、申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。
詳しくは、以下の総務省の特別定額給付金のページや特別定額給付金の特設サイトも、ご覧ください。
(総務省の特別定額給付金のページ)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
(特別定額給付金の特設サイト)
当事務所の所在する埼玉県富士見市と、富士見市に隣接する市や町の、市役所と町役場の特別定額給付金のページは、(2020年5月3日現在)以下の通りです。
(埼玉県富士見市役所のページ)
(埼玉県ふじみ野市役所のページ)
https://www.city.fujimino.saitama.jp/kinkyu/6718.html
(埼玉県入間郡三芳町役場のページ)
http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/news/2020-tokubetuteigaku.html
(埼玉県川越市役所のページ)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/oshirase/teigakukyuuhukin/seikaturinjikyuhukin.html
(埼玉県志木市役所のページ)
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/51,96923,396,html
(埼玉県さいたま市役所のページ)
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/003/p072412.html