前回までの同じテーマのコラム
〈新型コロナ関連〉【埼玉県・事業者】埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合応援金は、こちら
(その1)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/287/
(その2)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/366/
2020年5月7日に、埼玉県より【埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合応援金】のうち、【埼玉県中小企業・個人事業主支援金】の申請受付が開始されました。
【埼玉県中小企業・個人事業主支援金】の電子申請は、こちらから https://shinsei-saitama-pref.force.com/s/
埼玉県の、この【埼玉県中小企業・個人事業主支援金】の特徴は、対象者が、施設の停止要請を受けている業種に限定されいないことだと思います。お隣りの東京都の【東京都感染拡大防止協力金】は、休業等の対象となる施設に限定されている制度(業種に限定あり)です。
緊急事態宣言は、2020年5月末まで延長されました。それを受け、埼玉県の大野知事は【埼玉県中小企業・個人事業主支援金】を追加で10万円増額する考えを、本日(2020年5月7日)に表明しました。埼玉県のホームページには、現時点では、このことについては掲載されておりません。また、新たな情報がわかりましたら、こちらに掲載いたします。
前回と内容がかなりの部分で重複しますが、要点を抜粋して説明し、掲載いたします。
埼玉県のホームページには、まだ現時点では公式に【埼玉県中小企業・個人事業主支援金】を追加で10万円増額については、明らかになっておりませんので、10万円増額についてはないこと前提で、以下を掲載させていただきます。
目次
20万円 又は (複数の事業所を有する場合)30万円
次の(1)~(6)の全ての要件を満たす必要があります。
(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること(業種の限定なし)
(2)緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること
(3)令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること
(4)本支援金を重複して申請していないこと
(5)令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと
(6) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと
[休業日として取り扱う基準]
・新型コロナウイルスの影響による臨時休業日…1.0日
・新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日(*)…1.0日
・売上げがなかった日…1.0日
・営業時間短縮…0.5日
・店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業)…0.5日
* 令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとし、休業日数に加算する。
※対象者は、施設の停止要請を受けている業種に限定されません。
令和2年5月7日(木曜日)~令和2年6月15日(月曜日)
下記の埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請要領をご確認の上、申請してください。
(埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請要綱)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/documents/1shiseiyouryou.pdf
※令和2年6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
電子申請へのリンク
https://shinsei-saitama-pref.force.com/s
上記電子申請専用ページにおいて、必要事項等を入力し、申請をします。
※令和2年6月15日(月曜日)の消印有効です。
申請書類を、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先に郵送してください。レターパックも可能だと思います。
【宛先】
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県中小企業・個人事業主支援金事務局 宛
(郵送申請の場合の申請書(様式1))
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/documents/sinseisyo.pdf
(申請書記入例[参考])
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/documents/sinseisyokinyurei.pdf
※感染拡大防止のため、窓口での申請の受付・相談は受けつていないそうです。
申請書のほかに必要な添付書類は以下のとおりです。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はしないとのことです。
(1)本人確認書類(個人事業主のみ)
(例)運転免許証、パスポート、健康保険証 など
(2)令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類
(例) 直近の確定申告書の控え、法人県民税等の領収証書、個人事業税等の納税証明書 など
(3)事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ)
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可
(4)令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の休業等の状況が分かる書類
(例)ホームページの告知や店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真 など
(5)令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ)
(例)売上帳簿、事業収入額を示した帳簿 など
(6)支援金の振込先の通帳等の写し
その他、提出書類の詳細は、埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請要領をご確認ください。
(埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請要綱)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/documents/1shiseiyouryou.pdf
埼玉県中小企業等支援相談窓口
平日・休日ともに9:00~18:00
0570-000-678(ナビダイヤル)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html#toiawase
※本コラムは、2020年5月7日現在の情報で作成しています。
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おひとりおひとり丁寧に、申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。
詳しくは、以下の埼玉県のホームページもご覧ください。
(埼玉県ホームページ)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html