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そんなことは、ありません。
実は、相続に関する全体のもめ事のうち、遺産の価格が
・1000万円以下の場合…全体の33%
・5000万円以下の場合…全体の76%
なのです。
(「司法統計 平成30年度 家庭裁判所 遺産分割事件のうち認容・調停の成立件数」
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei
/738/010738.pdf より)
つまり、残念ながら、遺産の多い・少ないを問わずに、相続のもめ事が増えているのです。
これは、核家族化や近年の権利意識の高まりが影響していると思われます。
遺言は、(昔のイメージの)いわゆる大富豪層のためだけのものではないのです。
改めて、遺言とは何でしょうか。
大きくは、以下の①~④の特徴が挙げられます。
遺言は、誰が読んでもわかるように、明確に書く必要があります。あいまいな表現で、いろいろな解釈ができるような文章は、望ましくありません。
「誰に」対して、ご自身の「どの財産を」残すのかを、きちんと書く必要があります。
いざ、せっかく「誰に」対して、ご自身の「どの財産を」残すのかを書いたとしても、法律のルールに従って書かないと、無効に扱わてしまいます。
きちんと、法律のルールを知った上で遺言を作成した方が、後に争いにつながることは確実に少なくなります。
遺言は、「今までありがとう、これからもみんな仲良く暮らしてください。」のような『お手紙』ではありません。
また、「さようなら、探さないでください。」のような『遺書(いしょ)』でもありません。
遺言を書くのは、一度切りのようにお考えの方も多いと思います。
実際は、何度でも、その時々のご自身の「想い」に従って書き換えることができます。なお、遺言は、前に作成した遺言に抵触する部分は、新しい遺言が有効とされます。
最近、「エンディングノート」という言葉を、よく耳にされることがある方がいらっしゃるのではないでしょうか。
以下が、遺言とエンディングノートの違いです。
上記のように、のこされたご家族には「想い」が伝わります。エンディングノートを見たご家族が、意をくんで、話し合い(遺産分割協議)がスムーズにいくこともありますので、その点では非常に有意義です。また、自分の財産や加入している保険などを書くことで、(使っていない銀行の口座の整理をしようと気づくことができたりと)ご自身の現状の把握にも役立ちます。
ただし、そのエンディングノート自体を使って、直ちに相続のお手続きができるということではありません。
遺言を書くのに抵抗のある方は、まずエンディングノートから始めるのも一つだと思います。
というコラムを掲載予定です。
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