人がお亡くなりになると、様々な相続のお手続きが必要となります。
役所や金融機関でのお手続きは、慣れない書類も多く、時間と手間がかかります。
何をしていいかわからない、何から手をつけていいのかわからない等の疑問点がございましたら、当事務所がサポートいたします。
相続・遺言に関するお悩み・ご相談なら、わたしたちにお任せください!
相続・遺言に関わる各種サポートから、後見や離婚まで、幅広い分野のお悩みや不安を解消するお手伝いをいたします。詳しくは、以下の一覧をご覧ください。
人がお亡くなりになると、様々な相続のお手続きが必要となります。
役所や金融機関でのお手続きは、慣れない書類も多く、時間と手間がかかります。
何をしていいかわからない、何から手をつけていいのかわからない等の疑問点がございましたら、当事務所がサポートいたします。
遺言は、ご自身の「想い」を大切な方々へ遺す方法です。
人生の軌跡ともいえる「財産」を、どなたに遺したいか、ご自分で決めることができます。
遺言を遺すことで、お亡くなりになった後、不要なもめ事を事前に予防できるのも、遺言の大きなメリットです。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。その中でも、任意後見制度についてご説明します。
任意後見制度とは、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ、ご自分の信頼できる人(将来の任意後見人)に、ご自分の生活、身上監護や財産管理に関する事務を、委託しておく制度です。この任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で締結します。
今後に不安はあるが、現段階で判断能力がしっかりしていらっしゃる方には、最初の段階では、毎月お会いしたり・お電話でお話をして、定期的にお元気にされているか確認します。その後、時が経ち判断能力が衰え、任意後見人が必要になられた場合は、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督のもとで、任意後見人として関与し、ご本人の意思に従った適切な保護・支援をすることができる制度です。
1:お元気な段階で、万が一判断能力が衰えた時に備えて、ご自分が信頼できる人をあらかじめ指定できる。
2:任意後見契約で、自分が代わりにしてもらいたいことをあらかじめ契約で定めておくことができるので、ご自分の意思に沿った財産管理が可能になる。
3:報酬を任意後見契約で自由に決められる。
1:「法定後見制度」の成年後見人とは異なり、本人が行った契約を取り消すことができない。
※判断能力の低下によって、不要な契約をしてしまうというような症状が現れる方については、取消権の認められる「法定後見制度」の利用を考えた方が良い場合もあります。
当事務所では、将来の任意後見人として、「老後の安心設計」であるとも言われている任意後見を中心にサポートさせていただきます。お客様がお元気なうちから定期的にお会いしてお話をし、お付き合いさせていただき、より安心してその後の生活を送っていただけるお手伝いをさせていただきます。
離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。その中でも「協議離婚」が全体のおよそ90%を占めます。
お二人の間に争いごとなく、話し合いで解決する場合が「協議離婚」です。「協議離婚」の際の、お二人の約束事を書面にすることはできます。
離婚をお考えのお二人の気持ちが合致している場合、後に養育費の不払い等「当初の約束と話が違う!」ということが起こらないように公正証書で離婚協議書を作成することをお手伝いいたします。