相続とは、ある方(被相続人)がお亡くなりになったときに、その方の財産(すべての権利や義務)を、特定の人(相続人)が引き継ぐことを言います。
お亡くなりになった方(被相続人)が遺言書を遺されている場合は、遺言書に不備等がない限り、原則として、遺言書に記載されている通りに、遺産を分けることになります。
当事務所では、相続にまつわる様々な手続きやお悩みに関して、丁寧にご対応させていただきます。
お亡くなりになった方(被相続人)が遺言書を書かれていない場合、法律で相続人と定められている人(法定相続人)全員で、遺産をどう分けるかを決める(遺産分割協議をする)必要があります。これを書面にしたものを「遺産分割協議書」と言います。
相続人間のお話合いを、後々もめ事の起こらないような法律に則った形の書面を作成するお手伝いをいたします。
まずはお気軽に当事務所にご相談ください!
相続手続きは、非常に複雑です。
お力落としの中、なにかとお忙しい時期に、ご自身のみでお手続きを進めるのは大変だと思います。
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
※相続税がかかる場合は、相続税の申告・納付が別途必要です。上記の1~5までの内、法律上行政書士が取り扱えない業務(不動産相続登記・税金関係の申告)は、それぞれの専門家と連携して対応いたします。
行政書士は、遺産分割協議書の作成をすることができます。
遺産分割協議書作成の前提となる相続人調査や相続財産調査(役所での戸籍謄本の収集や金融機関での残高証明の取得などの手間がかかる作業など)を含めて、相続手続きを広範囲に、サポートさせていただきます。
手続きのプロである行政書士が面倒な手続きをお引受けし、お客様に代わってお手続きをさせていただくことが可能です。
行政書士と聞いて、どのようなイメージをお持ちになるでしょうか?「(他の専門家よりも)身近で、代わりに手続きをやってくれる人」とよく思われているようです。
行政書士は、紛争になっている事案を扱うことができませんが、このような身近な存在として、お客様のご親族が身構えることなく、ご相続などの話し合いを進めることができます。
わたしたちに相続手続きをご依頼いただければ、安心してご相談していただけるのみならず、より円満な相続手続きを実現するよう、お手伝いさせていただきます。