遺言について

遺言に関するお悩み・ご相談なら、わたしたちにお任せください!

たまき行政書士事務所でお悩み解決

以下に当てはまる方は、「遺言書」の作成をお勧めいたします。

まずはお気軽に当事務所にご相談ください!

遺言に関する「わからない」・「困った」をサポートいたします。

遺言は、ご自身の「想い」を大切な方々へ遺す方法です。
遺言を遺すことで、お亡くなりになった後、不要なもめ事を事前に予防できるのも、遺言の大きなメリットです。
上記にお心当たりのある方は、お気軽にご相談ください。

遺言とは

遺言は、ご自身の「想い」を大切な方々へ遺す方法です。
満15歳以上で、ご自分があることをしたら、その結果がどうなるかを、きちんと理解することができれば(意思能力があれば)、遺言を書くことができます。
遺言を書くことで、人生の軌跡ともいえる「財産」をどなたに遺したいか、ご自分で決めることが、原則として可能になります。
※法律には「遺留分」という考え方があり、(兄弟姉妹以外の)法律で相続人と定められた人(法定相続人)には、自分の最低限の相続分配を主張できるという権利がありますので、その点も考慮に入れて遺言書を作成していく必要があります。

遺言があれば、原則として遺言書の内容通りに財産が分けられます。遺言がない場合は、遺産の相続手続きは、遺産分割協議という話し合いをして決めることになります。
また、法律とは関係のないご自身の「想い」(付言事項)を書くこともできます。
遺言を遺すことで、お亡くなりになった後、不要なもめ事を事前に予防できるのも、遺言の大きなメリットです。
なお、遺言を書かれた後に、お気持ちに変化があった場合など、必要に応じて、遺言書は何度でも作り直すことができます。

遺言を作成しておくメリットは

ご自身のご希望に沿うように、財産を相続人やその他の大切な方々・団体へ遺せます

ご自分の財産をどなたに引き継いでほしいのか、その財産・配分などを遺言書に明確に書くことによって、原則としてご自身のご希望に沿うように、財産を引き継ぐことができます。

有効な遺言書がある場合には、法律で相続人と定められた人(法定相続人)全員で、遺産をどう分けるかを決める話し合いである「遺産分割協議」を経ずに、財産の分配ができます

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるので、お一人でも反対する相続人がいる場合や音信不通の相続人がいる場合には、相続手続きが円滑に進まなくなってしまいます。有効な遺言書がある場合には、この「遺産分割協議」なしに、原則として遺言書の内容通りに財産の分配をすることができます。

遺言の種類と、それぞれのメリット・デメリット

遺言には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があります。
実際に、よく使われているのは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。

公正証書遺言

遺言を書かれる人(遺言者)が、公証役場へ行き、証人2名の立ち合いのもとで、公証人の面前で作成します。
公証人の出張費は別途かかってしまいますが、公証役場まで行くことが困難なご事情がある場合には、公証人にご自宅や、病室などへ出張してもらうことも可能です。

自筆証書遺言

遺言を書かれる人(遺言者)が、財産目録など一部を除き、全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印し作成します。

当事務所では、公正証書遺言をお勧めします。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット ・法律の専門家(公証人)のチェックを受けているので安心できる
・公的機関(公証役場)に保管するので紛失・偽造の心配がない
・面倒な「検認」手続きが不要
・遺産分割協議が不要
・相続人等は、公証役場に遺言が保管されているか照会できる
・低コストで、ひとりで気軽に作成できる
・遺言を作成したことを秘密にできる
・遺産分割協議が不要
デメリット ・法律の専門家(公証人)の手数料がかかる
・手続きが必要なので、気軽に書き直しにくい
・親族が遺言の存在に気付かないかもしれない
・内容に不備があると、遺言書が無効になる可能性がある
・面倒な「検認」手続きが必要 ※
・全文(財産目録など一部を除く)を書くのが大変

※ 検認…遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するために行う、家庭裁判所に対してする手続きで、公正証書遺言以外の遺言に必要とされます。 ただし、「法務局において保管されている自筆証書遺言」に関しては、検認の手続は不要です。

遺言作成の手続きの流れ(公正証書遺言の場合)

当事務所では上記の流れを一貫してご対応いたします!