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〈新型コロナ関連〉【埼玉県・事業者】埼玉県中小企業・個人事業主支援金(その5)[第2弾]について公表されました!

前回までの同じテーマのコラム

〈新型コロナ関連〉【埼玉県・事業者】埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合応援金は、こちら

(その1)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/287/

(その2)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/366/

(その3)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/560/

(その4)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/577/

 


2020年5月11日に、埼玉県より【埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合応援金】のうち、【埼玉県中小企業・個人事業主支援金[第2弾]】の概要が明らかになりました。

埼玉県のホームページより、抜粋して説明し掲載いたします。


【埼玉県中小企業・個人事業主支援金の概要[第2弾]】(5/12~5/31日の休業分への支援金)

●目的

新型コロナウイルス感染症対策のための緊急事態措置期間の延長に伴い、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主を支援することを目的とします。

●支援額

10万円

●支給要件(予定)

次の(1)~(7)の全ての要件を満たす必要があります。

青文字は前回の支援金からの変更点です。前回より、支援金を受けられる条件が、少し厳しくなっています。)

※現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。詳細は、決定され次第、埼玉県のホームページはこちらに掲載されるとのことです。

(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること
(2)緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること
(3)令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に8割(16日)以上、埼玉県内の事業所を休業していること(※1)
(4)2019年(法人は前事業年度)の月平均売上げが15万円以上あること(※2)
(5)本追加支援金を重複して申請していないこと
(6)令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと

※1[休業日として取り扱う基準]

・新型コロナウイルスの影響による臨時休業日…1.0日
・新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日…1.0日
・売上げがなかった日…1.0日
・営業時間短縮…0.5日
・店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業)…0.5日

※2 開業・法人設立後1年未満の場合は、開業・法人設立から休業に入るまでの間の月平均売上げが、15万円以上あることを要件とする予定だそうです。

 

【受付期間】(予定)

令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月17日(金曜日)まで

 

【申請方法】

原則…電子申請(申請ページは6月1日に掲載予定)

例外…郵送(やむを得ない場合)

 

【添付書類】

決定され次第、埼玉県のホームページはこちらに掲載されるとのことです。

 

【問い合わせ先】

埼玉県中小企業等支援相談窓口

①受付時間

平日・休日ともに9:00~18:00

②電話番号

0570-000-678(ナビダイヤル)
048-830-8291

※現在電話がつながりにくくなっているそうです。

その他詳細については、決定され次第、埼玉県ホームページこちらに掲載します。

 

※本コラムは、2020年5月12日現在の情報で作成しています。


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おひとりおひとり丁寧に、申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。


詳しくは、以下の埼玉県のホームページもご覧ください。

(埼玉県ホームページ)

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/coronashientsuika.html