お知らせ・コラム

〈新型コロナ関連〉【埼玉県・事業者】埼玉県中小企業・個人事業主支援金(その6)[第2弾]始まります!

6月1日より【[第2弾]埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金】の電子申請が開始されます!

5月29日に、埼玉県のホームページに、詳細が発表されました。前回と重複する部分も多いですが、最新情報を抜粋して説明し掲載いたします。

[第2弾]埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金申請要綱は、こちら

【[第2弾]埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の概要】(5/12~5/31日の休業分への支援金)

●目的

新型コロナウイルス感染症対策のための緊急事態措置期間の延長に伴い、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とします。

●支援額

10万円

●支給要件

次の(1)~(7)の全ての要件を満たす必要があります。

青文字は前回の支援金からの変更点です。前回の第1弾より、支援金を受けられる条件が、厳しくなっています。理由は、よくある問い合わせ(下記にリンクがあります)に書かれていました。

(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること
(2)緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること
(3)令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に8割(16日)以上、埼玉県内の事業所を休業していること(※1)
(4)2019年(法人の場合は前事業年度(2019年4月から2020年3月の間に末日がある事業年度))の月平均売上げが15万円以上あること(※2)
(5)本追加支援金を重複して申請していないこと
(6)令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと

※1[休業日として取り扱う基準]

・新型コロナウイルスの影響による臨時休業日…1.0日
・新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日…1.0日
・売上げがなかった日…1.0日
・営業時間短縮…0.5日
・店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業)…0.5日

※2 期間の特例については、こちらをご覧ください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/documents/uriage.pdf

 

【受付期間】

令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月17日(金曜日)まで

 

【申請方法】

原則…電子申請(※電子申請は6月1日の午前9時から受付開始します。)

電子申請は、こちらのページからリンクできるようになると思います。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/coronashientsuika.html

 

例外…郵送(やむを得ない場合)

申請書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先に郵送してください。令和2年7月17日(金曜日)の消印有効です。

<宛先>
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
【第2弾】埼玉県中小企業・個人事業主支援金事務局 宛

郵送の際の申請書は、こちら

郵送の際の申請書記入例は、こちら

※上記の郵送の際の申請書記入例は、電子申請する際にも役立つので、ぜひ一度ご覧になることをお勧めいたします。

 

【申請に必要な添付書類】

申請書のほかに必要な書類は以下のとおりです。

必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあるそうです。また、提出した申請書類は返却されません。

(1)本人確認書類(個人事業主のみ)
(例)運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カード、個人番号カードの表面などの写し

(2) 月平均売上げが15万円以上あることが分かる書類の写し
個人の場合…(例)2019年分の所得税確定申告書第一表、青色申告決算書1ページの控えなど
法人の場合…(例)2019年4月~2020年3月に末日がある事業年度分の法人税確定申告書別表1、法人事業概況説明書表面の控えなど

(3)事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類の写し(該当する場合のみ)
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可など

(4)令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間の休業等の状況が分かる書類
(例)ホームページの告知や店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真など(写しで可)

(5)令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ)
(例)売上帳簿、事業収入額を示した帳簿など(写しで可)

(6)追加支援金の振込先の通帳等の写し

詳細は、こちらも確認してください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/documents/shinseishorui.pdf

 

【問い合わせ先】

埼玉県中小企業等支援相談窓口

①受付時間

平日・休日ともに9:00~18:00

②電話番号

0570-000-678(ナビダイヤル)
048-830-8291

※現在電話がつながりにくくなっているそうです。

 

【よくある問い合わせ】

よくある問い合わせについては、こちら

 

※本コラムは、2020年5月31日現在の情報で作成しています。


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〈新型コロナ関連〉【埼玉県・事業者】埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合応援金は、こちら

(その1)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/287/

(その2)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/366/

(その3)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/560/

(その4)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/577/

(その5)https://tamaki-office.jp/article/column/721/


行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きをする専門家です。

ご自身が、[第2弾]埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の条件に当てはまるかどうか迷われる場合や、申請サポートをご希望される場合は、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。

初回のご相談は無料にて承りますので、 お気軽にお問い合わせください(お問い合わせは、ページ下部よりご利用いただけます)

おひとりおひとり丁寧に、申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。


詳しくは、以下の埼玉県のホームページもご覧ください。

(埼玉県ホームページ)

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/coronashientsuika.htm