前回までの同じテーマのコラム
〈新型コロナ関連〉【全国・事業者】持続化給付金は、こちら
(その1)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/140/
(その2)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/169/
(その3)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/338/
(その4)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/483/
(その5)https://tamaki-office.jp/article/column/601/
(その6)https://tamaki-office.jp/article/column/764/
今回は、【持続化給付金に関するよくあるお問合せ】から、抜粋して、掲載いたします。
目次
売上が、前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。様々な業種、会社以外の法人など、幅広く対象としています。
(給付額は前年の売上高等に基づいて算出しますが、2020年1月以降に創業された方は、給付額の算定根拠を確認することが困難であること等を考慮して)対象としていません。
⇒昨年創業の場合は、要件を満たせば、対象になります。詳しくは、申請要領をご覧ください。
今のところ、売上が例えば3~4割減少にとどまる事業者についても、2020年1~12月のいずれかの月において、前年同月と比較して売上が50%以上減少していれば対象となります。
確定申告において事業収入がある場合は、対象になります。
詳細は申請要領に記載されていますが、確定申告書類において事業収入として計上するものです。収入の総額から経費等を差し引いた利益ではありません。また、不動産収入や給与収入、雑所得等は含みません。
使い道には限定されていないため、個々の状況に応じて事業継続のために広く使えます。
・迅速に給付を行う観点等から、電子申請を原則としています。
・また、電子申請に不慣れな方や困難な方に対しても、感染症防止対策も講じた上で、予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う申請サポート会場を全国に順次設置する予定とのことです。
関連記事 https://tamaki-office.jp/article/column/764/
申請は、法人(代表者)、個人事業者ともに、本人による申請となります。
電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、申請の支援をしてもらうことは問題ありません。
このことからも、行政書士は、この申請手続きのお手伝いをすることができます。
通常、申請から2週間程度で、登録の口座に入金する予定です。給付が決定した方には給付決定通知を送付します。
その他のよくある質問は、以下の経済産業省のページをご覧ください。
(経済産業省のホームページ)https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
※問い合わせの際は、「まず、上記の【よくある質問】や手引き等を参照してから、問い合わせをしてください。」という注意書きがされています。
[フリーダイヤル] 0120ー115ー570
※フリーダイヤルは、今のところ何度かけても私は繋がりませんでした…。
[IP電話専用回線] 03-6831-0613(通話料がかかります)
下記の、QRコードより、LINEでも質問を受け付けてくれているそうです。
LINEで友だちにになると、選択形式で質問のやり取りを進めていけます。
5月・6月… 全日 8:30~19:00
7月 … 日曜日~金曜日 8:30~19:00(土・祝日を除く)
8月以降 … 日曜日~金曜日 8:30~17:00(土・祝日を除く)
※本コラムは、2020年5月17日現在の情報で作成しています。
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きの専門家です。
ご自身が持続化給付金の条件に当てはまるかどうか迷われる場合や、申請サポートをご希望される場合は、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。
初回のご相談は無料にて承りますので、 お気軽にお問い合わせください(お問い合わせは、ページ下部よりご利用いただけます)。
おひとりおひとり丁寧に、申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。