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〈新型コロナ関連〉【全国・個人・個人事業主】緊急小口資金等の特例貸付(その2)新型コロナの影響で生活資金にお悩みの学生の方へ

新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入等が減少し、生活資金でお悩みの学生の方へ

埼玉県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響により生活費等にお困りの方に対して、償還免除の特例を設けた緊急小口資金の特例貸付を実施しています。

本特例貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入等が減少した学生の方も対象となりますので、生活費等にお困りの方は、ぜひ下記の問合せ先に相談してみてください。

前回と内容が重複する部分も多いですが、埼玉県のホームページから抜粋して、説明し掲載いたします。


前回の同じテーマのコラム

〈新型コロナ関連〉【全国・個人・個人事業主】緊急小口資金等の特例貸付、こちら

(その1)https://tamaki-office.jp/article/column/1128/


【緊急小口資金の特例貸付(学生の方向け)】

●趣旨

新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入等が減少し、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になり、生活資金でお悩みの学生の方に対して、少額の費用の貸与「緊急小口資金(特例貸付)」を行っています。

 

●全体像

 

●相談・申込先

お住まいの市町村社会福祉協議会

埼玉県内の社会福祉協議会の連絡先一覧はこちら

 

●制度に関する問合せ先

緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)

 

●内容

以下の表にわかりやすくまとまっていいるので、ご覧ください。

■ 据置期間:返済が猶予される期間
■ 償還期限:返済開始~返済終了までの期間。据置期間が終了した後に、償還期間に入ります。

緊急小口資金は、融資なので返済する義務があります

ただ、今回は、無利子で保証人なしで借りられるところが、大きな特色と言えます。

例外的に、返済の免除の特例も適用されることもあるそうですし、

詳しくは、お住いの市町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。

 

詳細は、以下の埼玉県のホームページをご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/seikatsufukushishikin/tokureikashituke.html


※本コラムは、2020年6月7日現在の情報で作成しています。


行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きの専門家です。

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