昨日5月27日に、令和2年度第2次補正予算を閣議決定しました。それを受け、経済産業省は、令和2年度第2次補正予算案の事業概要 (PR資料)を公表しました。その中でも、全国の事業者向けの【家賃支援給付金】について、見ていきたいと思います。
本日(5月28日)の情報は、閣議決定の段階なので、正式に決定されたものではありません。現時点では概要としての発表です。家賃支援給付金について、新たに情報が出ましたら、今後、こちらにも掲載していきたいと考えています。
目次
新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔ の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的とし て、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給します。給付対象となる事業者は、中堅企業・中⼩企業・⼩規模事業者・個⼈事業者等です。
新型コロナウイルス感染症の拡⼤による影響が⼤きい事業者の事業継続を、⽬指します。
5⽉〜12⽉において以下①または②のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給します。
①いずれか1カ⽉の売上⾼が、前年同⽉⽐で50%以上減少する者
②連続する3カ⽉の売上⾼が、前年同期⽐で30%以上減少する者
申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づき算出される給付額 (⽉額)の6倍(最大6カ⽉分)
下の画像の表にあるように、
・家賃の額によって、給付率が変わります(2段階)。
・法人…給付上限〈月額〉100万円
・個人事業主…給付上限〈月額〉50万円
NHKのニュースによると、賃料の3分の2に相当する額を法人は1カ月当たり50万円、個人事業主は25万円を上限に、半年分、現金で支給します。また、複数の店舗を運営している場合などには、例外措置として、法人は最大100万円、個人事業主は最大50万円まで引き上げられるとのことです。
※まだ、詳細も決まっていない現段階では、コールセンターのようなものは設けられていないでしょうし、問い合わせは、コールセンターなどが設置されてからの方が良いかと思います。参考までに掲載いたしました。
詳細は、以下の経済産業省作成のPDFをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_pr.pdf
※本コラムは、2020年5月28日現在の情報で作成しています。
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きの専門家です。
ご自身が、今後、家賃支援給付金の条件に当てはまるかどうか迷われる場合や、申請サポートをご希望される場合は、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。
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