マイナンバーカードは、一人10万円の特別定額給付金のオンライン申請する際に、必要とされています。
(郵送での申請の場合は、マイナンバーカードは不要ですので、ご安心ください。)
一人10万円の特別定額給付金については、ニュースなどの情報からすると、オンライン申請よりも郵送での申請の方が、手続きがスムーズなようなので、郵送での申請の方を、お勧めいたします。
都道府県・市区町村が共同して運営する組織である、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、「つくってみよう!マイナンバーカード」というサイトを作っています。
今回は、「つくってみよう!マイナンバーカード」と「マイナンバー総合サイトのよくあるご質問」というページから、抜粋して説明し掲載いたします。
前回の同じテーマのコラム
〈行政一般〉マイナンバーは、こちら
(その1)https://tamaki-office.jp/article/column/687/
(その2)https://tamaki-office.jp/article/column/792/
目次
前回・前々回掲載したコラムで、令和2年5月末頃までに、通知カードの廃止が予定されていることを、書きました。
「つくってみよう!マイナンバーカード」というサイトに、通知カード廃止後のことが詳しく書かれているのを見つけました。
次は、総務省の作ったPDFを画像にしたものを、掲載させていただきます。
上記に書いているのうち、重要な部分をまとめると、以下のようになります。
引越などにより、記載されている住所等の情報が変更になった場合は、市区町村の窓口において通知カード又はマイナンバーカードの追記欄に裏書きすることにより、記載内容を変更してください。
※通知カード又はマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。
<マイナンバーカードの有効期限>と<電子証明書の有効期限>の2つを分けて考える必要があります。
<マイナンバーカードの有効期限>
カードの表面に印字されます。(年 月 日まで有効)
・20歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日
・20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日
※マイナンバーカードが発行された時点で20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限となります。
<電子証明書の有効期限>
カード表面の電子証明書の有効期限欄には印字されていません。
市区町村窓口で記入してもらうか、有効期限を確認の上、ご自身で記入してください。
・年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日
マイナンバーカードを引き続きご利用される場合は、有効期限までにお住まいの市区町村にて、更新の手続きを取ってください。
なお、更新手続きに必要なお持ち物および更新手数料については、お住まいの市区町村にご確認ください。
マイナンバーカードに対応したe-Tax等に使用するICカードリーダライタについては、公的個人認証(電子証明書)サービスポータルサイトのページから確認できます。
公的個人認証(電子証明書)サービスポータルサイト https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html
お住まいの市区町村がコンビニ交付サービスを提供している場合は、コンビニで住民票等の取得ができます。
コンビニ交付サービスに対応している市区町村は、コンビニ交付サービスのページからご確認いただけます。
マイナンバーカードの申請は義務ではありませんが、マイナンバーカードは、各種手続きにおけるマイナンバーの確認及び本人確認の手段として用いられるほか、電子証明書を使用したコンビニ交付サービスを利用できるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、国は、できるだけ多くの方に申請してほしいと考えているようです。
マイナンバーカードの申請期限はありません。
個人番号カード交付申請書を使用した郵便による申請や、パソコン、スマートフォンによるオンライン申請、まちなかの証明写真機により申請をすることができます。
申請方法の詳細については、マイナンバーカード交付申請ページをご覧ください。
マイナンバーカードの交付申請に関するコラムは、こちら
市区町村の窓口で新しく発行された交付申請書、又は「手書き交付申請書」を使用して申請してください。
15歳未満および成年被後見人の方は、法定代理人により申請する必要があります。
当面の間は、無料です。
ただし、紛失等による再発行の際は、原則として交付手数料が必要となります。
マイナンバーカードの受け取りに必要な書類は以下のとおりです。
〈住民基本台帳カードをお持ちでない方〉
・通知カード
・交付通知書
・本人確認書類(運転免許証など)
〈住民基本台帳カードをお持ちの方〉
・通知カード
・交付通知書
・住民基本台帳カード(返納)
やむを得ない事情により、交付場所にお越しいただくことが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。
マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構において交付申請を受付けた後、(申請書に不備があった場合を除き)約3~4週間で発行し、各市区町村向けに郵便局への差し出しを行っています。
その後、市区町村においてマイナンバーカードの交付のための作業が完了してから、交付通知書(はがき)が郵送されます。
なお、受取り可能日の取り扱いは市区町村によって異なりますので、交付通知書等の内容をご確認ください。
現在は、時間がもう少しかかるかもしれません。
電子証明書の発行を希望されなかった場合であっても、住民基本台帳アプリと券面事項補助用アプリの暗証番号の設定が必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号は、英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
※英数字6文字以上16文字以下で設定できます。
「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、令和4年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。
お住いの市役所等で、マイナンバーカードの交付申請について、手伝ってくれていることがありますので、お住いの市役所へお尋ねください。
(富士見市ホームページ)https://www.city.fujimi.saitama.jp/kurashi_tetsuzuki/munumber/2018-0604-1346-13.html
(ふじみ野市ホームページ)https://www.city.fujimino.saitama.jp/kurashinojoho/zeibangoseido_mynumberseido/5420.html
(三芳町役場ホームページ)https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/yakuba/mynumber_about_tsuchi-card.html
詳細は、以下の各マイナンバー総合サイトを、ご覧ください。
(つくってみよう!マイナンバーカード)https://www.kojinbango-card.go.jp/
(マイナンバー総合サイトのよくあるご質問)https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/
(マイナンバー総合サイトのマイナンバーカード交付申請)https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
※本コラムは、2020年5月23日現在の情報で作成しています。
というコラムを掲載予定です。
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