お知らせ・コラム

〈新型コロナ関連〉【埼玉県富士見市・事業者】行政書士が、富士見市役所にて事業者向けの新型コロナ関連申請の相談に乗ります!

【埼玉県富士見市では、市役所にて行政書士による給付金・支援金の相談が始まりました!】

埼玉県富士見市では、「持続化給付金」や「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」など、国や埼玉県の給付等の申請に関して、行政書士に相談ができます。

市の相談では電子申請の入力の補助はできませんので、予めご了承くださいと、書かれています。

富士見市のホームページより、抜粋して説明し掲載いたします。

 

●対象

富士見市内に本店または店舗が所在する事業者

富士見市在住のフリーランスの方など

 

●持ち物…予約日当日に、以下の書類をお持ちください。

「持続化給付金」について

【個人事業者等】

・確定申告書第一表の控え(1枚)

・所得税青色申告決算書の控え(2枚)

・2020年分の対象とする月の売上台帳等

・その他、直近と前年の売上高の明細など

 

【中小法人等】

・確定申告書別表一の控え(1枚)

・法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))

・2020年分の対象とする月の売上台帳等

・その他、直近と前年の売上高の明細など

 


「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」について

・令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類
(例)直近の確定申告書の控え、法人県民税等の領収証書、個人事業税等の納税証明書 など

・事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ)
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可

・令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の休業等の状況が分かる書類 、または令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間の休業等の状況が分かる書類
(例) ホームページの告知や店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真 など

・令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分かる書類、または令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ)
(例)売上帳簿、事業収入額を示した帳簿 など

 

【相談日時】

毎週月曜日午後1時から5時まで(1枠1時間)
予約制の相談のため、ご希望の日程に添えない場合があります。

 

【申込み方法】

下記の産業振興課へ電話にてお申し込みください。

産業振興課商工労政担当
049-251-2711(内線253)

申込時に、希望の日時と申請したい内容をお知らせください。
当日は予約時間までに産業振興課へお越しください。


その他、詳細は、下記の富士見市のページをご覧ください。

(富士見市のホームページ)https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/syoukou/sangyou-gyouseisyosi.html

 

近隣の市や町で、このような相談体制が整うようなことがありましたら、またこちらにてお知らせいたします。

お住いの市町村でも、このような専門家によるサポートがないか、ご確認されてみてもいいかもしれません。

 

※本コラムは、2020年5月26日現在の情報で作成しています。


前回までの同じテーマのコラム

〈新型コロナ関連〉【全国・事業者】持続化給付金は、こちら

(その1)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/140/

(その2)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/169/

(その3)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/338/

(その4)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/483/

(その5)https://tamaki-office.jp/article/column/601/

(その6)https://tamaki-office.jp/article/column/764/

(その7)https://tamaki-office.jp/article/column/835/

(その8)https://tamaki-office.jp/article/column/856/


〈新型コロナ関連〉【埼玉県・事業者】埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合応援金は、こちら

(その1)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/287/

(その2)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/366/

(その3)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/560/

(その4)https://tamaki-office.jp/article/新型コロナ関連/577/

(その5)https://tamaki-office.jp/article/column/721/


行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きの専門家です。

「持続化給付金」や「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」に関するご不明点や、申請サポートをご希望される場合は、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。

初回のご相談は無料にて承りますので、 お気軽にお問い合わせください(お問い合わせは、ページ下部よりご利用いただけます)。

おひとりおひとり丁寧に、申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。