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埼玉県富士見市では、「持続化給付金」や「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」など、国や埼玉県の給付等の申請に関して、行政書士に相談ができます。
市の相談では電子申請の入力の補助はできませんので、予めご了承くださいと、書かれています。
富士見市のホームページより、抜粋して説明し掲載いたします。
・富士見市内に本店または店舗が所在する事業者
・富士見市在住のフリーランスの方など
【個人事業者等】
・確定申告書第一表の控え(1枚)
・所得税青色申告決算書の控え(2枚)
・2020年分の対象とする月の売上台帳等
・その他、直近と前年の売上高の明細など
【中小法人等】
・確定申告書別表一の控え(1枚)
・法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))
・2020年分の対象とする月の売上台帳等
・その他、直近と前年の売上高の明細など
・令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類
(例)直近の確定申告書の控え、法人県民税等の領収証書、個人事業税等の納税証明書 など
・事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ)
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可
・令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の休業等の状況が分かる書類 、または令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間の休業等の状況が分かる書類
(例) ホームページの告知や店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真 など
・令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分かる書類、または令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ)
(例)売上帳簿、事業収入額を示した帳簿 など
毎週月曜日午後1時から5時まで(1枠1時間)
※予約制の相談のため、ご希望の日程に添えない場合があります。
下記の産業振興課へ電話にてお申し込みください。
産業振興課商工労政担当
049-251-2711(内線253)
申込時に、希望の日時と申請したい内容をお知らせください。
当日は予約時間までに産業振興課へお越しください。
その他、詳細は、下記の富士見市のページをご覧ください。
(富士見市のホームページ)https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/syoukou/sangyou-gyouseisyosi.html
近隣の市や町で、このような相談体制が整うようなことがありましたら、またこちらにてお知らせいたします。
お住いの市町村でも、このような専門家によるサポートがないか、ご確認されてみてもいいかもしれません。
※本コラムは、2020年5月26日現在の情報で作成しています。
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行政書士は、官公署(各省庁、都道府県、市役所、警察署等)に提出する書類を作成し、 その内容の相談や、これらを官公署へ提出する手続きの専門家です。
「持続化給付金」や「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」に関するご不明点や、申請サポートをご希望される場合は、(埼玉県富士見市 ふじみ野駅西口から徒歩6分の)たまき行政書士事務所へお任せください。
初回のご相談は無料にて承りますので、 お気軽にお問い合わせください(お問い合わせは、ページ下部よりご利用いただけます)。
おひとりおひとり丁寧に、申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。